2020-05-26 第201回国会 衆議院 本会議 第28号
日・スウェーデン社会保障協定は、平成三十一年四月に、日・フィンランド社会保障協定は、令和元年九月に、それぞれ署名されたもので、いずれも、相手国に一時的に派遣された被用者等について、保険料の二重負担及び掛け捨ての問題を解決するため、法令の適用調整、年金制度の加入期間の通算を行うことなどを定めるものであります。
日・スウェーデン社会保障協定は、平成三十一年四月に、日・フィンランド社会保障協定は、令和元年九月に、それぞれ署名されたもので、いずれも、相手国に一時的に派遣された被用者等について、保険料の二重負担及び掛け捨ての問題を解決するため、法令の適用調整、年金制度の加入期間の通算を行うことなどを定めるものであります。
米国では、連邦公務員のうち国家安全保障職につく個人等や、米国政府の機密情報に接することになる民間人、請負人等の被用者等に対して、厳格な適性評価制度が運用されております。このような制度は、国家安全保障にかかわる重大な秘密を保全するために、必要不可欠な制度であると考えております。
内容としては、現在、日本の企業等からハンガリーに一時的に派遣される被用者は、原則として日・ハンガリー両国の年金制度及び医療保険制度へ加入することとなるため、社会保険料の二重払いの問題が生じておりますが、本協定は、この問題を解決し、五年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、原則として派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入すればよいことになるというものであります。
ただ、一方、高齢者医療制度改革会議で議論を重ねてきまして、最終取りまとめでは、高齢者の医療給付費について公費、現役世代、高齢者の負担割合をもっと明確にするということ、また原則として同じ都道府県で同じ所得であれば同じ保険料であるといったような後期高齢者医療制度の利点はできる限り維持をしながら、被用者等は被用者保険に加入すること、地域保険は国保に一本化すること、また国民健康保険の運営について、まず七十五歳以上
政府が検討中の見直し案は、後期高齢者医療制度は廃止をして、被用者等は被用者保険に加入することにし、地域保険は国保に一本化をするということ、国民健康保険の運営について、まず第一段階として、七十五歳以上について都道府県単位の財政運営とし、その後、全世代について都道府県単位化するといった内容ですが、この改革案を採用することが附帯決議に違反するものではないというふうに考えています。
この新しい高齢者医療制度の骨格というお尋ねですが、厚生労働大臣主宰の高齢者医療制度改革会議で取りまとめられました新制度の骨格、これは、後期高齢者医療制度を廃止をして被用者等は被用者保険に加入をすることにし、地域保険は国保に一本化をする、そして国民健康保険の運営について、まず七十五歳以上について都道府県単位の財政運営とし、その後、全年齢について都道府県単位化をする、こういう内容になっております。
○渡辺政府参考人 御指摘の点につきまして、私どもの社会保障審議会の報告におきましても、まず基本的に「賃金により生計を営む被用者については、パート労働者や非適用事業所の被用者等を含め、できる限り厚生年金を適用し、報酬比例部分を含めた年金権の確保を図り、その老後の生活の安定を図ることが求められている。」という認識、私ども政府も共有しているところでございます。
特にアジア諸国との関係でいきますと、我が国の企業等から一時的に派遣をされる被用者等はかなりおります。また、我が国にも特にアジア諸国からの入国者が非常に多いということでありまして、中国からは四十三万人など、在日外国人の約五六%を占めているという数字もありますが、アジア諸国との社会保障協定の締結というのは、そういう中で、まだ韓国との間だけというのが現状であります。
この協定は、日本、カナダ間で年金制度の適用の調整を行い、具体的には、年金制度への加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、一時的に相手の国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用するなどの調整を行うこと及び保険期間の通算による年金の受給権を確立することなどを定めるものであります。
この協定は、日加間で年金制度の適用の調整を行い、具体的には年金制度への加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うこと及び保険期間の通算による年金の受給権を確立すること等を定めるものであります。
両協定の主な内容は、 年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、 一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うこと、 両国間の保険期間を通算することにより年金受給権の確立を図ること 等であります。
これが国際的な関係になってまいりますと、企業等により相手国に一時的に派遣される被用者等については、両国の年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関する法令が適用される二重適用の問題、並びに、就労期間が短いために保険期間が就労地国の年金の受給に必要な資格期限を満たさないことから、保険料が掛け捨てとなる問題が生じております。
この協定は、日・ベルギー間で年金制度及び医療保険制度等の適用の調整を行い、具体的にはこれら制度等への加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うこと並びに保険期間の通算による年金の受給権を確立すること等を定めるものであります。
さて、この船責法なんですが、三条三項に「船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、前二項の債権が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によつて生じた損害に関するものであるときは、前二項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。」という責任制限の阻却事由が付されております。
○国務大臣(町村信孝君) 日本から相手国に派遣されている被用者等について、双方の社会保障制度に強制加入となりまして両国で保険料を支払う義務があるという、いわゆる二重加入の問題、これを解決をしなければならないということがあると思います。それぞれの国で払うとこれは大変に負担が大きくなるということがあるわけであります。
この協定は、日・ベルギー間で年金制度及び医療保険制度等の適用の調整を行い、具体的にはこれら制度等への加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用とすることを原則としつつ、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用とする等の調整を行うこと並びに保険期間の通算による年金の受給権を確立すること等を定めるものであります。
本協定は、我が国とアメリカ合衆国との間において、年金制度及び医療保険制度への二重加入の問題、保険期間が短いために年金を受給できない等の問題が生じていることを受け、年金制度及び医療保険制度への強制加入に関し、原則として就労が行われている国の法令のみを適用することとし、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うとともに、日米間で保険期間を通算
具体的には、年金制度の加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うものであります。
具体的には、年金制度の加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うものであります。
本協定の主な内容は、年金制度への強制加入に関しては、就労が行われる締約国の法令のみを適用することを原則としつつ、一時的に相手国に派遣される被用者の場合には、原則として、派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、自国の法令のみを適用すること、また、両国で同一の期間に別個の就労を行う被用者等の場合には、通常居住する締約国の法令のみを適用すること等であります。